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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

2024年2月14日更新

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

公有地の拡大の推進に関する法律による届出制度は、民間での土地取引を行う際に、その取引について事前に届け出ることによって、その土地が道路整備などの公共目的のために必要であれば、地方公共団体等が優先して買い受けるために売主と協議を行い、公共公益施設の整備に必要な土地を計画的かつ先行的に取得できるよう定められた制度です。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の対象となる土地は?

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の対象となる土地は次のいずれかに該当する土地です。疑問がある際には事前にお問い合わせください。

  • 都市計画施設(都市計画決定された道路・公園・下水道施設等)の区域にかかる200平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域内(戸田地区を除く地域)で、道路法により道路の区域として決定された区域等の公共事業等にかかる200平方メートル以上の土地
  • 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地

なお、既に都市計画事業の認可を受けた区域内において土地を有償譲渡する場合は、都市計画法第67条第1項の規定により、施行者(都市計画事業を行う県・市の担当部署)への届出が必要となります。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の手続きについて

対象となる取引等を行う際には、土地を譲渡しようとする者(譲渡人、売主等)が届出をしなければなりません。
届出の際に必要な書類は次のとおりです。

  • 土地有償譲渡届出書(所定書式)
  • 案内図(1/2500程度 届出地を赤色で明示してください)
  • 公図写(届出地を赤色で明示してください)
  • 土地登記簿謄本
  • 求積図(一筆の土地の一部について申請する場合は添付してください)
  • ※提出部数は2部(正本1部、写し1部)提出してください。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出

公有地の拡大の推進に関する法律による申出制度は、定められた規模以上の土地の所有者が、地方公共団体等に買取りを申し出ることができる制度です。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の対象となる土地は?

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の対象となる土地は次のいずれかに該当する土地です。疑問がある際には事前にお問い合わせください。

  • 都市計画区域内(戸田地区を除く地域)の100平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域外(戸田地区)の都市計画施設の区域にかかる100平方メートル以上の土地

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の手続きについて

土地の買い取りを希望し、申出の際に必要な書類は次のとおりです。

  • 土地買取希望申出書(所定書式)
  • 案内図(1/2500程度 届出地を赤色で明示してください)
  • 公図写(届出地を赤色で明示してください)
  • 土地登記簿謄本
  • 求積図(一筆の土地の一部について申請する場合は添付してください)
  • ※提出部数は2部(正本1部、写し1部)提出してください。

土地譲渡の制限期間について

届出や申出をした土地は、次に掲げる日または時までの間、その土地を譲渡(売買)することができません。

  • 買取り協議を行う旨の通知があった日から3週間を経過する日まで。ただし、その期間内に土地の買取り協議が成立しないことが明らかになったときは、その時
  • 買取らない旨の通知があった時
  • 届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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