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財務部市民税課

2021年8月23日更新

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

市税の種類

私たちが豊かで健康な暮らしをするためには、個人ではできない地域社会に共通する仕事があります。そのための費用をそれぞれの負担能力に応じて分担していただくのが税金です。いわば住民として暮らしていくために支払わなければならない会費のようなもので、沼津市では、市民の皆さんに次の税金を納めていただいています。

市税の種類図 市税 1.普通税(市民税(個人市民税・法人市民税)、固定資産税(※)、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税(◎) 2.目的税(都市計画税(※)、入湯税)

(※)固定資産税、都市計画税については資産税課のページをご覧ください。
(◎)特別土地保有税は平成15年度から新たな課税は行われません。

個人市民税

個人市民税が課税される人

  • 1月1日に沼津市内に住所がある人(所得割+均等割)
  • 沼津市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割)

個人市民税が課税されない人

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の所得が135万円以下の人

個人市民税の申告

  • 市内に住所のある人は、原則として前年中の所得や社会保険料などの所得控除を申告しなければなりません。申告は、毎年2月16日から3月15日の間にしていただきます。

ただし、次の人は申告の必要がありません。

  • 前年中の所得が給与所得だけで、給与支払報告書が沼津市に提出されている人
  • 税務署に確定申告をする人

法人市民税

  • 会社などの法人や人格のない社団等にかかる市民税が法人市民税です。法人税額(国税)を基に算出される法人税割と、会社の資本金等の額、従業員数から算出する均等割によって課税されます。
  • 法人市民税は、決算期末日から2か月以内に申告納付の方法により納めていただきます。申告納付とは、法人自らが均等割と法人税割とを計算して申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する方法です。

軽自動車税

軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

  • 「環境性能割」は、三輪以上の軽自動車の取得時に、燃費性能に応じて課税されます。

  • 「種別割」は、軽自動車等の主な定置場所在の市町村で課税されます。
    主な定置場とは、その軽自動車等を運行しないときに主に駐車する場所のことです。
    納税義務者は軽自動車等の所有者です。その年の4月1日に課税台帳に登録されている所有者に納付書を送付し、6月5日までに納めていただきます。

市たばこ税

  • 市町村たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が製造たばこを市内の小売販売業者に売り渡す場合に、その製造たばこに課税されます。

入湯税

  • 入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場への入湯(日帰り料金が消費税額及び地方消費税額を除いて、1,000円以下の場合は除く)に対して課税されます。
  • 税率は、1人1日150円です。

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