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離婚するとき

2026年2月4日更新

窓口
市民福祉部市民課 5番窓口
各市民窓口事務所
概要
 
必要なもの
  • 届出書
  • マイナンバーカード(住所・氏名が変わる人)
その他
離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届と同時または離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」が必要となります。
  • ※届出の際に、届出書を持参した人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真つきのもの)の提示をお願いしています。身分証明書をお持ちでない場合は、窓口でその旨をお申し出ください。
令和8年4月1日以降、父母のうち一方だけが親権をもつ「単独親権」のほかに、離婚後も父母2人が親権をもつ「共同親権」を選択できるようになりました。親権は、離婚届に必ず記入が必要です。
また、離婚後もこどもの利益を確保することを目的として令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。詳細は下記リンクをご覧ください。
費用等
 
お問い合わせ
関連項目

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部市民課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4722
ファクス:055-934-1672
メールアドレス:koseki-juki@city.numazu.lg.jp

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