- 窓口
- 財務部市民税課法人・諸税係
- 概要
- 軽自動車税(種別割)は、4月1日を基準日として、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。車両を業者に受け渡していても、車検証上の名義変更手続きが4月2日以降になってしまった場合は、旧所有者に対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
その場合は、取引された業者様へ、軽自動車税(種別割)の納付について、ご相談ください。 - お問い合わせ
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財務部市民税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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