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3月に手放した軽自動車の納付書が届いたとき

2025年7月15日更新

窓口
財務部市民税課法人・諸税係
概要
軽自動車税(種別割)は、4月1日を基準日として、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。車両を業者に受け渡していても、車検証上の名義変更手続きが4月2日以降になってしまった場合は、旧所有者に対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
その場合は、取引された業者様へ、軽自動車税(種別割)の納付について、ご相談ください。
お問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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