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所有していた軽自動車を廃車した場合、納めた軽自動車税(種別割)の還付があるか

2025年7月15日更新

窓口
財務部市民税課法人・諸税係
概要
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準日として1年分を所有者に課税する税金です。年度途中の廃車・名義変更等による月割還付の制度はありません。
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財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
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