ここから本文です。

原動機付自転車をしばらく使用しないので、標識を返納したい

2025年7月15日更新

窓口
財務部市民税課法人・諸税係
概要
軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。原動機付自転車及び小型特殊自動車は、転出する場合か、廃棄、譲渡、盗難等により所有していない場合を除き、廃車申告を受理することはできません。しばらく乗らない、または故障により一時的に使用しない、公道を走行しないからという理由で、標識を一時的に返納することはできません。
お問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る