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敷地内だけで使用する農耕用トラクターや、フォークリフト等の小型特殊自動車にも、標識が必要か

2025年7月15日更新

窓口
財務部市民税課法人・諸税係
概要
農耕用トラクターやフォークリフト等の小型特殊自動車も公道走行の有無に関わらず、標識を取り付けなくてはなりません。
現在お持ちの小型特殊自動車に標識がついていない場合には、登録の手続きをお願いします。
お問い合わせ

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このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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