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居宅介護支援の設置運営について

2024年5月2日更新

沼津市で居宅介護支援事業を行う者は、介護保険法第79条第1項の規定に基づき、沼津市から指定を受ける必要があります。また、沼津市は、介護保険法第23条及び第83条の規定に基づき、事業者に対して指導や監査を行います。
以下、必要事項を定める規則、届出様式等を掲載します。

事業所の指定・変更等に関すること

指定申請の手続き(指定を受ける際に必要な手続き書類)

変更届出の手続き 指定内容に変更があった際の手続き書類

加算の算定

事業所の運営指導に関すること

事業所の運営指導に関する書類

根拠法令

沼津市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部長寿福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4873
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:chouju@city.numazu.lg.jp

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