介護保険のサービスを利用するには、介護や支援が必要な状態と認定(要介護認定)を受ける必要があります。まず、要介護認定の申請をします。
要介護認定申請をします
介護保険のサービスを利用できる人
- 第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人 - 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
申請場所
介護保険のサービスを利用する必要がある人は、沼津市役所介護保険課か、保健センター戸田分館で要介護認定の申請をしてください。
認定の申請は、家族などが代理で行うことができます。また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護認定・要支援認定・更新・変更申請書(介護保険課の窓口にあります。)
- 訪問調査先確認票(介護保険課の窓口にあります。)
- 入院状況確認票(入院中の方が要介護認定の申請をする場合に必要です。介護保険課の窓口にあります。)
- 介護保険被保険者証
- 40歳以上65歳未満の人は医療保険の資格が確認できる次のア~ウのうちいずれか1点(原本又は写しをご持参ください。)
ア 資格確認書
イ 資格情報のお知らせ
ウ マイナポータルによる「医療保険の資格情報」画面
(イは適用開始年月日のわかるもの、ウは資格取得年月日のわかるもの)
認定調査が行われます
調査員(職員、市から委託された介護支援専門員、指定居宅介護支援事業者、指定市町村事務受託法人)がご自宅や施設等を訪問し、全国共通の調査項目に基づき、心身の状況や日常生活の様子について聞き取り調査を行います。
所要時間は1時間程度です。
委託する指定市町村事務受託法人
静岡認定調査センター(日本ビジネスデータープロセシングセンター)
電話:054-204-6103
主治医意見書の作成が行われます
市の依頼により、申請書に記載いただいた主治医が心身の状況について意見書を作成します。
- ※「介護保険主治医意見書用問診票」をかかりつけの医療機関に提出してください。
介護認定審査会で審査が行われます
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の学識経験者で構成される「介護認定審査会」で、介護の必要性の有無・程度などについて審査します。
認定結果が通知されます
ケアプラン(介護サービス計画等)作成を依頼します
要支援1・2に認定された方は、お住まいの地域の地域包括支援センター等に、要介護1~5に認定された方は、契約した居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
必要なサービスを利用することができます
作成されたケアプランにもとづき在宅サービスが受けられます。
施設に入所する方は施設職員が作成する施設サービス計画にもとづく施設サービスが受けられます。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4836
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo★(@に変換)city.numazu.lg.jp
