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地域生活支援拠点等

2024年4月1日更新

地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等とは、障がいのある方の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、居住支援のための機能を備えた、障がいのある方の生活を地域全体で支える体制のことです。
沼津市では、複数の事業所等が連携し、必要な機能を分担して担うことにより、地域の障がい者を支援する、「面的整備型」により、地域生活支援拠点等を整備しています。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、運営規程にどの機能を担うかについて規定した上で、市に登録の申請を行います。
障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して生活していくことができる体制を整備するため、事業所登録をお願いたします。

地域生活支援拠点等の機能

  • 相談
    緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能。
  • 緊急時の受け入れ・対応
    短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病、障がい児者の状態の変化等の緊急時の受け入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
  • 体験の機会・場
    地域移行支援や親元からの自立に当たり、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験・場を提供する機能。
  • 専門的人材の確保・養成
    医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者又は高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応ができる体制の確保及び人材の育成を行う機能。
  • 地域の体制づくり
    地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。

地域生活支援拠点等登録事業所名簿

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部障がい福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp

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