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違法・悪質な不用品回収業者にご注意ください

2025年11月25日更新

不用品(廃棄物)の収集・運搬・処分には廃棄物の許可が必要です

家電製品、家具、布団などの廃棄物を収集・運搬・処分する際は、廃棄物を扱うための許可が必要です。特に、沼津市のご家庭で不要となったものを廃棄物として収集・運搬する事業者は、沼津市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。産業廃棄物収集運搬の許可や古物商の許可では、ご家庭の廃棄物を収集・運搬することはできません。
廃棄物を出すみなさんにも適正な処理が求められています。無許可の事業者に廃棄物の収集・運搬・処分を依頼することは違法です。不用品回収を事業者に依頼する場合は、必ず市の許可を受けているか確認しましょう。

違法・悪質な可能性のある不用品回収業者の例

  • 軽トラック等で「不用品回収します」などと放送しながら巡回・回収している
  • 空き地に拠点を構えて「無料回収」の看板やのぼりを掲げて回収している
  • 「一品からでも」「どんなものでも」「お家まるごと」「格安で」不用品回収しますと謳ったチラシを投函し、営業活動している

沼津市や沼津市の許可を受けた事業者が軽トラック等で放送しながら不用品を回収することはありません。

トラブル事例

  • 無料だと思って頼んだら不用品を積み込んだ後で高額な請求をされた。
  • 業者が回収した不用品が不法投棄されていた。
  • これらの業者に土地を貸したところ、不用品が多量に積み上げられ、身近な生活環境や美観が損なわれた。
  • 貸した土地に多量の不用品を残され、逃げられた。

どうすればよいか

不用品は、次のいずれかの方法で処理しましょう。

  • お住いの地域のごみ集積場所に適切に排出する
  • 直接清掃プラントに持ち込む(有料)
  • 市の許可を受けた「一般廃棄物処理業許可業者」(「沼津一般廃棄物処理業協会」 電話:055-933-7829)へ依頼する

家庭から出される不用品は、ごみ集積場所へ適切に出していただければ、市が回収します。
引越しなどで一時的に多量に出る不用品は、直接清掃プラントに持ち込んでいただければ(有料)、市が処分します。運搬手段のない方は、市の許可を受けた「一般廃棄物処理業許可業者」へ処理を依頼してください。

まだ使える製品等は、リユースすることもできます。この場合、中古家電の販売店など、古物商の許可を持つ業者へ中古買取を依頼してください。
なお、沼津市では、民間事業者と連携し、リユースを推進しています。

市の許可を受けた一般廃棄物処理業許可業者

連絡先一覧
業者名 連絡先
(株)キレイン 055-933-3333
(有)新井商事 055-976-8804
市栄産業(株) 055-966-5313
環境サービス(株) 055-941-6006
(有)正和産業 055-931-2829
シンワ産業(株) 055-957-3225
(有)大真商会 055-966-2408
(株)太洋社 055-962-4807
東海クリーンシステム(株) 055-925-5553
(有)東豊企業 055-986-1190
(有)野原商事 055-962-8788
(有)ふじトータルクリーン 055-952-5025
(有)戸田総業 0558-94-5500
(有)松岡商事 055-986-9126

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部環境政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4743
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp

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