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介護予防・日常生活支援総合事業について

2024年4月2日更新

介護予防・日常生活支援総合事業では、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とし、要支援に認定された人や生活機能の低下がみられる人が利用できる介護予防・日常生活サービス事業と、65歳以上の人が利用できる一般介護予防事業を行います。
介護予防・日常生活支援総合事業の詳細についてはこちらをご覧ください。

事業者の指定・変更等について

沼津市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)を行う者は、介護保険法第115条の45の5の規定に基づき、沼津市から指定を受ける必要があります。
指定の申請は事業開始の日より概ね1か月前、指定更新の申請は指定有効期限の概ね1か月前までに申請書を提出してください。
以下、手続きに係る諸規定の説明や必要事項を定める規則、届出様式等を掲載します。

第1号訪問事業

  • 介護予防訪問サービス:入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活援助
  • 基準緩和訪問サービス:身体介護を伴わない生活援助

第1号通所事業

  • 介護予防通所サービス:入浴、排せつ、食事等の生活支援上の支援及び機能訓練
  • 基準緩和通所サービス:身体介護を伴わない日常生活上の支援及び機能訓練
  • 短期集中運動器機能向上サービス:3か月から6か月までの期間の機能訓練、運動

指定申請の手続き(指定を受ける際に必要な手続き書類)

変更届出の手続き(指定内容に変更があった際の手続き書類)

加算の算定

根拠法令

  • 沼津市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
  • 沼津市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則
  • 沼津市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する規則
  • 沼津市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱
  • 沼津市介護予防・日常生活支援総合事業第1号介護予防支援事業実施要綱
  • 沼津市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額の算定に当たり必要な事項を定める要領
  • 沼津市介護予防・日常生活支援総合事業第1号介護予防支援事業の運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要領

サービスコード表について

令和6年4月からの沼津市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表と単位マスタインターフェースについて
令和6年4月からの介護報酬改定に伴い、サービスコード表・単位数表マスタを変更しています。ご確認をお願いいたします。

※請求にあたっての注意事項
  • 共通事項
    • 回数単位での請求から月額報酬に変更しています。請求の際はご注意ください。
    • 日割り計算を行う場合は以下のとおりです。
      a) 短期入所の利用があった場合
      b) 月途中で介護度が変わった場合
      c) 沼津市内での転居等により、事業所が変更となる場合
      d) 月途中で利用回数が変更となった場合
  • 通所型サービスについて
    • 基準緩和通所型サービスのサービスコードが「A6」から「A7」に変更となっています。
    • 「A7」に変更となったことにより、負担割合毎のサービスコードに変更となっています。
      (例:90%→1割負担、80%→2割負担、70%→3割負担のコードとなります。)
    • 「要支援2」週1回の利用コードを新設しています。

上記にあたって不明な点は、サービスを実施する担当地域の各地域包括支援センターにお問い合わせください。

令和4年4月からの沼津市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表と単位マスタインターフェースについて
令和3年4月介護報酬改定における経過措置が令和4年3月31日で終了したことに伴い、サービスコード表・単位数表マスタを変更しています。ご確認をお願いいたします。

沼津市総合事業報酬請求マニュアルについて

沼津市総合事業報酬請求マニュアルを掲載しますのでご利用ください。

定款等変更について

介護予防・日常生活支援総合事業開始に伴う定款等変更については下記のリンク先をご覧ください。

基準緩和サービス従事者養成研修について

基準緩和サービス従事者養成研修については下記のリンク先をご覧ください。

事業者向け説明会について

事業者向け説明会については下記のリンク先をご覧ください。

沼津市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部長寿福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4835
ファクス:055-935-0335
メールアドレス:chouju@city.numazu.lg.jp

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