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精神障害者保健福祉手帳

2026年2月19日更新

概要

精神に障がいのある人が社会復帰や社会参加を目的に、各種サービスを受けるために静岡県知事が交付する手帳です。手帳の対象は、精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある人です。

申請方法

申請の内容によって必要な書類等が異なります。各項目の書類等を持参して、障がい福祉課窓口でお手続きをお願いします。申請書等の各種書式は障がい福祉課窓口でもお渡ししています。
写真の提出は任意ですが、写真なしの手帳の場合、公共交通機関の割引や民間サービスの一部が受けられません。公共交通機関の割引については下記のページをご確認ください。

新たに手帳の交付を希望する方

手帳の有効期限を更新する方、障がいの等級を変更する方

県外又は県内政令市(静岡市・浜松市)から転入された方

  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
  • 障害者手帳記載事項変更届
  • 手帳申請者本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    (個人番号カード、通知カードまたは個人番号の記載がある住民票)
  • 顔写真1枚(大きさ:縦4センチメートル×横3センチメートル)
    • ※写真ありの手帳を再交付希望の方のみご持参ください。

氏名、住所(市内転居または県内転入(静岡市・浜松市除く))を変更した方

  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • 障害者手帳記載事項変更届
  • 手帳申請者本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    (個人番号カード、通知カードまたは個人番号の記載がある住民票)

手帳を再交付したい方(紛失、破損等)

  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(紛失の方は不要)
  • 障害者手帳再交付申請書
  • 手帳申請者本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    (個人番号カード、通知カードまたは個人番号の記載がある住民票)
  • 顔写真1枚(大きさ:縦4センチメートル×横3センチメートル)
    • ※写真ありの手帳を再交付希望の方のみご持参ください。

写真なし手帳を写真あり手帳に変更したい方

  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • 障害者手帳再交付申請書(写真貼付用)
  • 顔写真1枚(大きさ:縦4センチメートル×横3センチメートル)

手帳を返還する方(手帳所持者の死亡、不要になった等)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部障がい福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp

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