概要
身体障害者福祉法による様々な支援を受けるには、身体障害者手帳を所有することが必要です。この手帳は、身体に永続すると認められる障がいのある人の申請により、静岡県知事が交付するものです。
申請方法
下記の書類等を持参して、障がい福祉課窓口でお手続きをお願いします。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者手帳申請調査書
- 身体障害者福祉法第15条指定医師の診断書・意見書(外部リンク)
(障がいの部位により様式が異なります。書式は障がい福祉課にあります。有効期限は記入日から6か月間です。) - 写真(上半身を写したもの。大きさ:縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- 手帳申請者(本人)の個人番号(個人番号カードまたは通知カード)
次にかかる場合もお手続きが必要です。詳細は、お問い合わせください。
- 手帳の紛失・破損
- 住所・氏名等の変更
- 新たな障がいが加わったり、障がいの程度が変わった時
- 障がいの程度が該当しなくなった時
- 障害者手帳をお持ちの方が亡くなった時
- 手帳に記載の次期再認定年月が到来する時
関連リンク
- 福祉サービスのしおり(身体に障がいのある人たちのために)(PDF:1,278KB)
- 重度障害者(児)医療費助成
- 自立支援医療(更生医療・育成医療)
- 補装具
- 日常生活用具
- 平成30年7月から「視覚障害」に関する身体障害者手帳の認定基準が変わります(PDF:752KB)
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部障がい福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp